新築住宅の固定資産税は安くできる?計算方法や軽減措置の内容を紹介

新築住宅の固定資産税は安くできる?計算方法や軽減措置の内容を紹介

住宅を購入すると毎年かかる固定資産税。毎年どのくらい固定資産税がかかるものなのか、そもそもどのように納税額が決められているのかわからない、という方も多いでしょう。

固定資産税の支払いを負担に感じ、住宅の購入に踏み切れない方もいますが、新築住宅を購入した際には固定資産税の軽減措置の特例を受けられます。

そこで本記事では、固定資産税の計算方法や軽減措置の内容、納付時期について詳しく解説します。新築住宅の購入を検討している方や、固定資産税について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

固定資産税とは?

固定資産税は地方税の一つであり、土地や建物などの固定資産に対して課せられる税金です。不動産を所有している人が毎年支払います。

 

固定資産税は毎年1月1日時点の不動産に対して各自治体の担当者が調査し、固定資産税評価額をもとに計算されます。固定資産税評価額は3年ごとに見直されるのも特徴です。

 

戸建て住宅の場合は、土地と建物のそれぞれの評価額を合算した金額が課税対象です。建物は経年劣化によって価値が低下していく傾向にあるため、年々評価額・税額も下がります。

 

固定資産税額の目安

固定資産税額は土地や建物の評価額によって異なりますが、一般的に戸建て住宅の場合、固定資産税額は年7万円から15万円程度になることが多いです。

 

また、住む地域によっても税額が異なるため、確実な固定資産税額を知りたい方は、各自治体の役所で証明書などを取得し確認するようにしてください。

 

新築戸建てと新築マンション、どちらが安い?

長期的に見ると固定資産税は、新築戸建てのほうが新築マンションよりも安い場合が多いです。

 

戸建ては土地と建物すべてに所有権があるのに対し、マンションの土地の所有権は敷地面積を戸数で割った区分所有となるため、購入価格に占める割合が土地より建物のほうが多くなります。

 

土地の所有面積が小さいほど軽減税率の特例の恩恵を受けにくくなるため、土地面積が広い戸建てに比べると、固定資産税評価額が低くなりにくい点には注意が必要です。

 

また、マンションは構造がRC造の場合が多く、一般的な木造戸建てに対して法定耐用年数が長いため、固定資産税評価額の減少が緩やかで、結果的に固定資産税額が高い状態が続くことになります。

 

そのため長期的に見ると、新築戸建てを購入したほうが固定資産税が安くなる可能性が高いといえるでしょう。

住宅購入後にかかるランニングコスト

新築住宅購入後にかかるランニングコストは、主に以下のような項目が挙げられます。

 

・固定資産税・都市計画税

・メンテナンス費用

・火災保険・地震保険

・自治会費

など

 

なかでもメンテナンス費用は、住宅の種類によって異なります。戸建てを購入した場合は、建物の老朽化によって水回りや外壁・屋根などの耐久部位に定期的なメンテナンスや修繕が必要となることが多いです。

 

マンションの場合は、メンテナンス費用が不要な代わりに共用部分の管理費や修繕積立金が必要になります。新築住宅購入前に、維持管理費用も含めた総合的な資金計画を立て、予算を考慮することが重要です。

 

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算式は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」です。税率は住む地域によって異なりますが、標準税率の場合は1.4%となっています。

 

固定資産税評価額が土地2000万円、建物1000万円で税率が1.4%の場合、固定資産税額は以下の金額になります。

 

・3000万円×1.4%=42万円/年

 

ただし、一定の要件を満たす場合は軽減措置を受けられるため、実際に課される固定資産税額は計算式で出した数字より下げられるでしょう。

 

固定資産税の軽減措置

固定資産税は前述したように、所有する不動産の評価額に基づいて算出されますが、軽減措置を受けることで税額を減らすことが可能です。以下では新築住宅・住宅用地の特例について解説していきます。

 

新築住宅の特例

新築住宅の場合、固定資産税の軽減措置を受けられます。

 

居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下である住宅について、建築した年から3年間(戸建ての場合)または5年間(マンションの場合)は、税額が1/2に減額されます。4年目(マンションは6年目)以降は固定資産税が軽減されなくなるので注意しましょう。

 

なお、現行の措置は令和6年3月31日まで延長されており、特例が適用されるには他にも条件を満たす必要があるため、事前に確認することをおすすめします。

 

住宅用地の特例

新築住宅だけでなく、住宅を建てるための土地にも固定資産税の軽減措置があります。住宅の面積が下記の基準を満たす場合、「住宅用地の特別措置」が適用可能です。

 

・住宅の面積が200㎡以下の部分は小規模住宅用地となり、評価額が1/6になる

・200㎡を超える部分は一般住宅用地となり、評価額が1/3になる

 

なお、住宅用地の特例については期間を設けていません。制度の改正や住宅の解体、用途を住宅から変更しない限り特例措置は継続され、軽減し続けられるのも魅力の一つです。

 

固定資産税の納税時期・方法

固定資産税については毎年1月1日時点での不動産所有者を対象に、毎年4月から6月頃に各自治体から納付書が送られます。

 

新築住宅を年の途中で購入した場合は、翌年の4月から6月頃に納付書が送られてくることが一般的です。固定資産税は一括払い、もしくは年4回払いで支払います。

 

一括払いの場合の支払い時期は6月、年4回に分けて支払う場合は6・9・12・翌2月です。

 

新築住宅を購入したら特例を活用して節税しよう

新築住宅を購入する際、固定資産税の支払いを負担に感じることもありますが、新築住宅や住宅用地には固定資産税の減税措置があり、節税効果が期待できる点が魅力です。

 

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